街中で信号待ちをしていると青信号になっても前走車が発進しないことがあります。その際に「催促クラクション」をして発進を促すことが見られますが、これは違反なのでしょうか。
■そもそも「催促クラクション」ってなに?
青信号になってもなかなか発進しないクルマが後続車両からクラクションを鳴らされる場合があります。
実はこのクラクションを鳴らす行為は交通違反に当たります。
では、一体なぜ違反になるのでしょうか。
信号待ちをしていたクルマのドライバーが考え事やスマートフォンの操作などをしていて、青信号に変わってもなかなか発進しないことがあります。
このような場合にはたびたび、後続車がクラクションを鳴らして進むよう促す光景がみられます。
このいわゆる「催促クラクション」は日常的におこなっているドライバーも少なくありませんが、実は交通違反に当たる行為であるため注意が必要です。
そもそもクラクション(警音器)の使用方法については道路交通法第54条第1項および第2項に決まりがあり、第1項ではクラクションを鳴らさなければいけない場面について次のように規定しています。
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1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。
2 山地部の道路その他曲折が多い道路について道路標識等により指定された区間における左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上を通行しようとするとき。
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たとえば山間部で急なカーブが連続する場所では先の道路の見通しが悪く、対向車と衝突してしまうおそれがあります。
そのような場所においては事故を防止するため、道路に「警笛鳴らせ」の道路標識を設置し、クラクションの吹鳴を義務化しています。
また「警笛鳴らせ」の標識の下部に「⇔(両矢印)」の補助標識が付いている場合は、見通しの悪い場所が連続する「警笛区間」であることを示し、区間内の見通しが悪い場所でクラクションを鳴らす必要があります。
その一方、道路交通法第54条第2項では次のように規定しており、クラクションの乱用を禁止しています。
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車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
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つまり「警笛鳴らせ」や「警笛区間」の標識によって指定された場所や区間以外では、原則としてクラクションを鳴らしてはいけません。
ここでいう「危険を防止するためやむを得ないとき」とは、前方の車両がいきなりバックしてきた場合のように、事故や危険を避けるため仕方がない状況をいいます。
前方のクルマが発進しないときにクラクションを鳴らす行為に関しては「危険を防止するためやむを得ないとき」に該当せず、クラクション本来の使用方法ではないことから、交通違反に当たります。
具体的には「警音器使用制限違反」という違反に該当し、検挙されれば違反点数はないものの、車種にかかわらず一律3000円の反則金が科されます。
なお、道を譲ってくれたドライバーに感謝の気持ちを表現する「サンキュークラクション」についても本来の使用方法ではないため、推奨されていません。
前述の催促クラクションに関してSNS上では「青信号なのに発進しないクルマって大体スマホ操作してるよね」「よそ見をしていて発進しないドライバーにこそ反則金でしょ」などの声が聞かれました。
加えて、「発進しないクルマに声をかけたらエンストしてた」「発進しないクルマの窓ガラスを叩いたらドライバーが寝ていた」といった体験談も見受けられたほか、「変なトラブルに巻き込まれたくないからクラクションは絶対に鳴らさないようにしてる」という意見も聞かれました。
実際のところ2021年6月には、青信号でクルマを発進させなかった男が後続のタクシー運転手からクラクションを鳴らされたことに激高し、タクシー運転手に暴行を加え、骨折など約1か月の重傷を負わせる事件も発生しています。
無用なトラブルを避けるために、なかなか発進しないクルマがあったとしてもまずは様子を見たほうが良いかもしれません。
また故障やトラブルによってクルマを動かせないケースやもあることから、むやみにクラクションを鳴らさないことが大切です。
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青信号に変わってもクルマが発進しないのは、ドライバーがスマートフォンを操作している、よそ見をしている、クルマが故障したなどの理由が考えられます。
最近はスマートフォンを常時操作している人も少なくありませんが、運転中にはスマートフォンを触らず駐車後に操作するよう心がけましょう。