青信号で歩行者が横断歩道を渡っているとクルマがなぜか横断歩道の上で停車している、そんな状況を目の当たりにしたことがある人もいるかもしれません。一体なぜこのような状況になるのでしょうか。また、横断歩道状況での停車は違反にならないのでしょうか。
■思っていたより前が詰まっていて…予想外の違反行為
横断歩道の上でなぜか停車しているクルマをちらほら見かけることがあります。
一体なぜこのような状況になるのでしょうか。また、横断歩道状況での停車は違反にならないのでしょうか。
青信号で歩行者が横断歩道を渡っているとクルマがなぜか横断歩道の上で停車している、そんな状況を目の当たりにしたことがある人もいるかもしれません。
SNS上でも「横断歩道の上に停車しているクルマ、歩行者の邪魔だと考えられないの」「横断歩道の一部にバスの後ろ部分が被っていて信号が見えず迷惑だった」などと、横断歩道の上で停車しているクルマを批判している投稿が見受けられます。
たしかに、本来歩行者が通る場所にクルマが停車していれば、迷惑と思われるのは当然のことだといえます。
では、なぜこのような状況が発生してしまうのでしょうか。
同じくSNSでは、横断歩道への停車を余儀なくされたドライバーたちの声も上がっています。
「いつも混んでいるT道路で、前がスムーズに進んでいたからいけると思い右折しようとして横断歩道まで出たところで信号が変わってしまいやむを得ず横断歩道上で停車してしまった」
「曲がった先が思ってた以上に混んでいて、しかたなく横断歩道上で停車することになってしまった。バッグしようにも後ろに車がいたので出来なかった」
このように、クルマの流れを読むのに失敗して、横断歩道上に停車することになってしまったというケースがほとんどです。
このケースについて、警視庁交通相談センターの担当者は、次のように話しました。
「道路交通法の44条において、『車両は、道路標識や道路標示により停車と駐車が禁止されている道路の部分、および法定の禁止場所では、停車も駐車もしてはならない』と定められており、停車の禁止場所として横断歩道も含まれています。
そのため、厳密に言えば横断歩道上への停車は道路交通法に違反しているといえます」
同じく44条のなかで、横断歩道、自転車横断帯の前後5メートル以内は駐停車禁止場所と記載されてています。
さらに、道路交通法の50条第2項では「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入つてはならない」とも記載されています。
※ ※ ※
ちなみに、横断歩道や自動車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、クルマの追い越しも禁止されています。
運転の際にクルマの流れを読んで横断歩道の上で停まってしまうことがないようにすることもドライバーの義務です。
警察庁によると、令和元年から令和5年までの過去5年間の自動車と歩行者による衝突交通死亡事故のうち、約7割が歩行者が横断中の事故です。
もし、横断歩道に停車してしまった場合には、歩行者の視界を悪くし事故につながるおそれもあるので、ドライバーは道路状況をきちんと把握し、無理のない運転をするようにしましょう。