昨今、後を絶たない外国人による交通事故。悲惨な事故も報道されていますが、なぜ外国人が簡単に運転できる環境が出来ているのでしょうか。そこには「外国免許切替」というルールが存在しました。
最近、外国人による悲惨な事故の報道が見受けられます。そうした中で、SNSなどを中心に「外国人が日本のホテルの住所で日本の運転免許証を取得している」という話が話題となっています。
これは「外国免許切替(以下:外免切替)」というルールによるものですが、なぜ日本のホテルの住所で運転免許証が取得できるのでしょうか。またそれ故のトラブルは起こっていないのでしょうか。
日本を訪れる外国人観光客の中にはレンタカーを使って移動する人達も多くいます。
コロナ前ですでに年間100万人以上がレンタカーを利用していました。
観光庁の最新調査によると、観光目的で来日した外国人の7-8%、人数にすると1年間で約250-280万人がレンタカー利用をしている計算になります。
外国人観光客が日本で運転する場合、一般的には国際免許が必須となります。
国際免許にはパリ条約、ウィーン条約、ワシントン条約、ジュネーブ条約の各様式がありますが、日本で有効なのはジュネーブ条約(1949年)様式だけです。
なお、ジュネーブ条約締約国であっても、ロシアやセルビアなどで発行される国際免許は、ジュネーブ様式ではないため日本では「無効(=無免許と同じ扱い)」となりレンタカーの貸し出しもできません。
しかし、中国やベトナムなどジュネーブ以外の国の人々が運転している情報は常日頃よく目にします。
死亡ひき逃げ事故を起こしたり、自動車窃盗に関わっていたり、彼らはどのような免許で運転しているのでしょうか。
筆者がそのことに関心を持ち始めた2024年7月頃、たまたま中国籍の知人から「日本の免許を取得しようと思う」と相談を受けました。
「え?そんなことできるの?」と思ったのですが、彼らの話を聞いていると国際免許ではなく日本の免許を取得する方法があるとのこと。
それは「外国免許からの切替」(以下、外免切替)という制度で、日本で住民登録しているかどうかは関係なく、ビザは観光ビザでOKだと言います。
宿泊したホテルに「一時帰国(滞在)証明書」を出してもらい、それを免許センターに提出して試験に合格すれば免許証の住所にもホテルの住所と名前が掲載されるとのことでした。
知人の話では、筆記試験は簡単ですぐに受けられて合格したものの、技能試験は予約がいっぱいで受験できるまで3か月ほど待ったそうです。
他の人から聞いた話も同様に、筆記試験はすぐだったけど技能試験を受けるために2か月待って1回不合格になり、再び受けてやっと4か月後に免許が入手できたといっていました。
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そんな外免切替で日本の免許を取得しようとする外国人は2024年に入ってから急増しているようです。
前述の知人の話のように技能試験を受けるまで数か月待ちも当たり前です。
また、筆記試験の申込をするためにまだ暗いうちから鮫洲や府中の試験場のゲート前から長い行列ができている話もよく聞きます。
そのような現状について、外免切替に必要な「一時帰国(滞在)証明書」を出している東京都内のホテルは次のように話してくれました。
「(2024年)8月終わり頃から急に増えました。
中国の人がとても多いですが、ベトナムやフィリピン、マレーシア、インドネシアなど東南アジアの人もいらっしゃいます。
中国の人は観光で来日される方々がほとんどですが、東南アジアの人は日本で仕事をするために来日している人が多いです。
『すぐにでも免許がないと仕事ができないから』とおっしゃる人もいます」
■急増する外免切替希望者…何が起こっているのか? 日本人としては納得し難いことも…!
なお外免切替の手順は国によって異なっており、ジュネーブ条約締約国を中心に約30の国では筆記試験も技能試験も免除。書類のやりとりだけの簡単な手続きで切替が終了します。
いっぽう、中国やベトナムなど、ジュネーブ以外の国では筆記+技能試験が科せられます。
筆記は問題が10問出され7問以上正解で合格。その後、技能試験を受けて合格すれば晴れて日本の免許証が取得できるというわけです。
なお技能試験もそれほど難しい内容ではなく、実際に受けた人の話では「暴走や信号無視、一時停止忘れなどがなく、ゆっくり走れば合格」という声が大半でした。
おもな必要書類は以下となります。
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1.有効な外国の運転免許証
2.上記運転免許証の日本語による翻訳文
この翻訳文は当該国の駐日大使館で取得してくるか、日本で取得する場合はJAFの他にジップラス株式会社での翻訳が指定される国々もあります。
3.本籍(国籍等)が記載された住民票の写し(コピー不可)(住民基本台帳法の適用を受ける方)
4.パスポート、外務省など権限のある機関が発行する身分証明書(住民基本台帳法の適用を受けない方)
5.国籍が記載された日本の住民票または一時帰国(滞在)証明書
※こちらは免許申請上の住所に関し、居住地に滞在していることを証明する書類となります。知人や友人、親戚などの家の他、宿泊しているホテルに書いてもらう証明書でもOK。
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なお、話題になっている「ホテルの住所でOK」というのは上記5.の書類です。
ほとんどのホテルでは無償で書いてくれますが、必要な書類は免許を取得した国や居住していた国によっても細かい部分が異なります。
さて、1度日本の免許を取得すると同時にジュネーブ様式の国際免許証も取得できることになります。
また、本国の免許もそのまま、次回の更新を行えばずっと有効となりますが、もし日本に長く居住して本国の免許が更新できずに期限切れとなった場合でも、日本の免許には影響しません。
つまり本国の免許が無効となっても日本の免許を更新していれば有効であり続け、国際免許も取得できるということです。
例えば、たびたびニュースになるような事故や事件が多く報道されているクルド人(トルコ国籍)の場合も、観光ビザ(3か月有効)で日本に来て3か月以内に外免切替を行えば日本での運転が可能になるのです。
日本では運転免許の取得にほとんどの人が20万円から30万円もの高額な費用を支払って少なくとも平均して1-2か月程度は教習所に通います。
免許取得のための費用や教習内容の厳しさ、期間の長さなどは世界でもトップクラスといえるでしょう。
いっぽう、世界の国々の中には日本とは比べ物にならない簡単なテストと安価な費用で運転免許を取得できるところも少なくありません。
外免切替は国際的なルールや日本の免許制度で認められた合法的な手段とはいえ、日本語がほとんどわからなくても道交法の知識が不十分でも外免切替という制度を使えばどんな国の人でも日本の免許が取得できてしまうことに、納得がいかない人も少なくないでしょう。
外国籍ドライバーによる事故も急増しています。私たち、日本のドライバーが事故の被害者にならないことを祈るばかりです。