「彼女がシートベルトをしてくれません。どのように対応しますか?教えて下さい」そんな質問が、大手質問投稿サイトに投稿され、話題を集めていました。同乗者がシートベルトを拒否した場合、どんな問題があるのでしょうか。
■シートベルトを嫌がる彼女に困るトピ主
「彼女がシートベルトをしてくれません。どのように対応しますか?教えて下さい」
そんな質問が、大手質問投稿サイトに投稿され、話題を集めていました。回答は400件近く集まり、様々な反響があったようです。
いったいどんな声があり、実際どんな懸念点があるのでしょうか。
投稿された質問では、「事故があったら危ないからシートベルトして」と投稿者が一生懸命説得しても、「事故しないように運転して」「夜はシートベルトしなくて大丈夫」と返事して拒否するばかりとのこと。
こちらから強制的にシートベルトをセットしても、すぐに外してしまい、「あなたと私の育った文化の違いなのよ」などと反論するようです。
投稿者は「事故しないように運転してって言われて、こちらが安全運転していても、追突されたりとか、思いもよらない事故もあると思いますし、僕の考えは何か変ですか」と困惑の様子。
彼女の態度に対して、ユーザーたちは「非常識過ぎるので、別れますね。よく付き合いできますね」「単なる生意気な女」「こんな女とまともに付き合う必要ない」「そんな常識がない人とはすぐに別れるべきだと思いますね」「クルマを出すのを止めることです。私ならおつきあい自体考えますね」と、呆れている様子が多く見られていました。
では実際、シートベルトを着用しないことで、どんな問題が発生するのでしょうか。
警察庁のデータでは、シートベルト非着用時の死亡率は2.3%で、着用者の「14.3倍」にのぼるといいます。そのなかでも運転席は「56.5倍」、助手席も「15.2倍」と、着用した場合に比べて圧倒的な危険性が見られます。
もっとも、いくら「危ないぞ」と言われても、自分がいざ酷い目に合わないと、その危険性は想像できないものです。そこで、法律が事故を起こす前に「取り締まり」「処罰」を与えることになっています。
2008年6月に道路交通法が改正され、後部座席を含む全席での着用が義務化されました。シートベルト非装着の場合は「座席ベルト装着義務違反」となります。
これは運転者に「同乗者に装着させる義務がある」というものです。運転席と助手席が非着用であれば、運転者に違反点数「1点」が加算されます。高速道路の場合、後部座席での非着用も1点加算になります。なお、反則金はありません。
ちなみに2022年の警察庁・JAFの調査データでは、一般道における運転席での着用率は99.1%、助手席は96.9%とのこと。つまり、圧倒的少数ではあるものの、いまだに「シートベルトなんてヤダ」と言う人が存在するのです。
なお、先述の質問への回答にも、シートベルトをつけたくない気持ちを察する人もいました。その人は「私もシートベルトは苦しくて嫌い」としながらも、ベルトの締め付けを緩和する「シートベルトストッパー」を使っているといいます。
また「太った人や胸の大きい人も締め付けを嫌がりがち」としつつ、「シートベルトをしないと貴方が罰せられますよ」として、「そんな相手は二度とマイカーには乗せません」とアドバイスしています。
ちなみに、道路交通法では、シートベルト着用の「免責事由」があります。それは「負傷もしくは障害、または妊娠中」「著しく座高が高い、または低い」「著しく肥満している」「その他の身体の状態により座席ベルトを装着できないとき」としています。
もっとも、「なんか締め付けられるのはイヤ」程度であれば、そうした免責事由にはあてはまらない場合が大半ではないでしょうか。