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なぜ外国人は「ホテルの住所」で免許取得? 学科は超簡単で優遇しすぎ? 「外免切替」で試験場には長蛇の列も…! 何が起こってる? 一部試験場では対応に変化も

くるまのニュース 2024年10月28日 9時10分

連日のように外国人による事故の報道があります。なぜ外国人が簡単に運転できる環境が存在するのでしょうか。その要因のひとつに「外国免許切替」というルールが存在しました。そうしたなかで府中運転免許試験場の対応に動きがありました。

■日本の免許が欲しい外国人殺到…ついに「府中試験場」が予約制に。

 ここ最近、話題となっているのが外国人が比較的簡単に「日本の運転免許証を取得できる「外国免許切替(以下、外免切替)」の問題。
 
 日本滞在中のホテルの住所でも手続きができるようですが、ここにきて少し変化があるようです。

なぜ外国人が簡単に日本の運転免許を取得できるのか?(画像はイメージ)

 くるまのニュースでは2024年10月16日に『外国人が「ホテルの住所」で免許取得、なぜ? いま話題の「外国免許切替」とは』という記事を出しました。

 それ以降、フジテレビ「イット」でも外免切替の問題点が放送されたことで、SNSにおいても大きな話題になりました。

 外免切替(がいめんきりかえ)とは、外国免許から日本の運転免許へ切り替える制度のことです。

 2023年春にコロナが明けて以降、「外免切替を使えば日本の運転免許証が意外と簡単に取得できる」という事実が日本を訪れる外国人の間でじわじわと拡散されてきました。

 宿泊先のホテルを「一時帰国(滞在)先」として認めたり、在留資格がなくても観光ビザで申請を可能にしたり、2024年6月に学科試験を受けられる言語が大幅に拡大されたことも人気になっている理由と言えるでしょう。

 そして、「日本の免許証が欲しい!」という外国人が首都圏や関西圏の試験場を中心に多く集まるようになりました。

 特に人気なのは東京・府中や東京・鮫洲の試験場です。

 人気の理由は東京は府中、鮫洲、江東いずれも「先着順」で書類審査&学科試験が受けられるからです。

 横浜・二俣川をはじめ首都圏の試験場ではそのほとんどが「予約制」で、二俣川では現在のところ、書類審査&学科試験の予約ができるのは2025年2月中旬以降となり、約4か月待つ必要があります。

 学科試験に合格して技能試験の予約までさらに1-2か月が必要なので最初に予約して外免切替が終わるまでは早くても6か月かかるとされています。

 これに対して東京の試験場は1日に受けられる人数に制限(40~50名)はあるものの、早くから並んでいれば確実にその日に学科試験合格までたどり着けるとあって、人気が集中していました。

 ちなみに江東は府中や鮫洲と違って、知識確認(学科試験)と技能確認を免除する国など29か国の免許を持っている人のみが手続きが可能となっているため、学科と技能の両方の試験に合格することが必須となる中国などは府中か鮫洲で受けることになります。

 このような中、府中運転免許試験場では2024年10月28日(月曜)から、試験的に予約制による申請受付を開始することになりました。(鮫洲と江東では従来通り先着順での受付となります)

 府中では10月28日から以下の時間帯で予約受付が始まります。

 この期間は予約のみ受付ですが11月1日以降、予約をしていない人は府中での学科試験が受けられなくなります。

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●予約受付時間
・令和6年10月28日(月曜)から31日(木曜)までの間
午前9時00分から午後3時00分まで ※期間中は予約受付のみとなります。

・令和6年11月1日(金曜)以降平日のみ(土日祝休日、年末年始などは休み)
午後2時00分から午後4時00分までの間

●予約受付場所
府中運転免許試験場3階学科窓口 
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■なにが問題となっている? 試験問題を増やして、取り締まりも日本人同様厳しくすべきか

 冒頭のようにくるまのニュースをはじめ、テレビなどでも外免切替の問題点を取り上げたことで、SNSにおいても大きな話題になりました。

 特に、問題になっているのは以下の内容です。

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 ・学科試験が10問中7問正解(○か×の2択)で合格

 →自国ですでに運転免許を持っている人が対象ではありますが、各国の道路事情や交通習慣が異なることから、わずか7問正解で合格というのは危険な印象です。

 ・旅行で宿泊したホテルを「一時帰国(滞在)先」として登録できる。

 →ホテルが外免切替のために「一時滞在証明書」を出すかどうかは、免許証の住所にホテルの住所が記載されることなどを了承した場合に限られます。

 ホテルの許可があれば、外免切替の申請書類として一時滞在証明書が使用できます。

 ・日本の免許をとればジュネーブ条約様式の国際免許証も取得できる。

 →例えば中国はジュネーブ条約やウィーン条約など国際的な交通条約に加盟していないため、中国の免許証で運転できる国は10数か国に限られています。

 しかし、日本で国際免許を取得すれば約100か国で運転が可能に。
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早朝から多くの人が並んでいる府中試験場(撮影:加藤久美子)

 外免切替は本来、日本に中長期滞在する外国人が日本での移動や仕事のために使う制度です。

 とくに、近年は深刻な人手不足を外国人材で補う「特定技能制度」の拡充も進んでいます。

 これは専門的な技能があると認められた外国人に在留資格を与えて日本で働いてもらう制度ですが、2024年3月29日の閣議ではこれまでの12分野に加え、自動車運送業をはじめとする4分野が新たに指定されました。

 その閣議の後から第1種の普通免許はもちろん、タクシーやトラック、バスなどのドライバーに必須となる2種免許の取得を容易にする動きが進んでいます。

 2024年6月にはそれまでの5-6言語から多いところでは20以上最大24の言語で受けられるように学科試験の制度が改正され、申請者が急増する現状があります。

 また、外国人材の確保に加えて観光振興という目的も一部にはあります。

 ジュネーブ条約の締約国であればわざわざ日本の免許に切り替える必要はなく自国で取得した国際免許証で運転すれば良いわけですが、ジュネーブ様式の国際免許証を発行していない中国やロシアの人々は自ら運転して日本国内を回ることは、まず不可能です。

 外免切替で日本の免許証が入手できるならば、旅の選択肢が大きく広がるため中国やロシアの人々にとってはとても魅力的に思えるでしょう。

 しかしその一方で外国人ドライバーによる交通事故も増えています。

こちらは鮫洲試験場の様子(撮影:加藤久美子)

 参考までに、以下は中国籍のドライバーによる事故の件数です。

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2021年 1268件
2022年 1402件
2023年 1571件
(警察庁調べ)
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 このように年々増加しています。このほとんどは在留資格を持つ中国人だと考えられますが、今後は日本の免許証に切り替えた中国人ドライバーによる事故が多発することも考えられます。

 事故増加を防ぐには、外免切替の試験の難易度を上げるのも重要な手段となるでしょう。

 問題数を増やすことはもちろん、単に標識の意味を問うだけではなく、事故を起こしたときの対応として怪我をした人がいればドライバーに救護義務があり、人命最優先であることなども強調して理解しているかどうかを確認すべきでしょう。

 もちろん、交通違反の取り締まりなども日本人同様、外国人に対しても厳しく行ってもらいたいものです。

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