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「警察って、コソコソ隠れて一時停止の取り締まりしますよね? 危ないし、呼びかけで十分です」質問に回答殺到!?「意味ないだろ」「万引きと一緒」の声も!? その必要性とは

くるまのニュース 2024年11月18日 12時10分

「交通警察って、なぜ停止線の近くに隠れて(見えない位置で)取り締まりをするんでしょうか?」そんな質問が、大手質問投稿サイトに投稿され、話題を集めています。

■コソコソしなくてもいいのに…質問に対し

「交通警察って、なぜ停止線の近くに隠れて(見えない位置で)取り締まりをするんでしょうか?」
 
 そんな質問が、大手質問投稿サイトに投稿され、話題を集めています。2024年11月18日時点で回答は52件にのぼり、様々な反響があったようです。
  
 いったいどんな声があり、実際どんな問題があるのでしょうか。

 投稿者は「警察に対する批判ではないんですが、疑問があります」と断ったうえで、上述のように、停止線の一時停止への取締りのやり方について問題提起しています。

 投稿者いわく、「取り締まる理由が事故防止なら、停止線の前で止まるよう呼びかけや監視をした方がよくないですか?」と主張。取り締まりという方法ではなく、呼びかけで十分だとしています。

 その理由として「今日ちょうど停止線を減速して一旦停止せず通過したクルマがつかまったのを見たんですが、狭い住宅街の道で、そのクルマが交差点を通り過ぎた瞬間大きいサイレンを鳴らして追いかけていて、一時停止しないクルマよりよっぽど危なそうだなと思いました」とのこと。

 回答では「賛同します」として、あるユーザーは「道路そのものが、標識そのものが、100%機能していないのに人には、100%を求める。人は大小関係なく、ミスはする」するとして、「スピード違反だって、違反した人が悪いけど、スピード出す前に注意したほうが安全だし、公平(公正)に全員捕まえるべき」と主張。「警察 自身の身内にも 厳しく接してほしいと思うような 不祥事ニュースも見ますけど…なんて思います」と、取締りについて疑問を呈しています。

 一方、集まった回答の大半は、取締りは必要だという意見です。まず「なぜコソコソするのか」に対してついた回答は、「見えるところで指導しても、警官がいなかったら無視して止まらないでしょ。警察官が居なくても、ルールを守りましょうねってこと」「ノルマがあるのも理由の1つだけど、パトカーが見えているときだけルールを守るってことになるから見えない場所で待機している」「万引き犯を捕まえる時に例えればわかるかも」という声があります。

 さらに他のユーザーは「全部の一時停止に警察官がいれば皆一時停止をするでしょうが、すべてに配置はできない」という背景をふまえて、「どこかにいるかもと思わせて、どこでも一時停止を守らせた方が効果はあります」と、「疑心暗鬼」がルール遵守に効果をもたらしていると説明します。

■「取締りじゃなくて、呼びかければ十分じゃん」に対する意見回答も!

 いっぽう、「なぜ呼びかけをせず、いきなり取り締まりとなるのか」についても、様々な説明が投稿されていました。

画像はイメージ

 多く見られた回答は「点数切って罰則与えないと人間ってまた同じことやっちゃうんです」というもの。ほかにも「昔から、『一罰百戒』という言葉がある。百回呼びかけをするよりも、一回検挙するほうが効果があるという意味だ」というコメントもありました。

 中には「元警察官に、あなたと同じことを尋ねてみたことがあります」というユーザーも。

 そのユーザーいわく、この警察の行動は「潜在的な違反者を取り締まるため」だとして、目的が「違反行為の防止」ではなく「違反者の検挙」であり、それが隠れて見張る理由だとしています。これも要するに、先述の「人目があるところだけいい子ぶる」ドライバーをあぶり出すということでしょう。

 ところで、そもそも警察はコソコソしているばかりではないという声も。「見えるように取り締まっている方が多いですよ。目立つパトカーでパトロールしたりもしています」と補足しています。

 また、その2種類の取り締まり方をバランス良くおこなうことがベストだとして、地域によっては「隠れての取り締まりと見せる取り締まりを4:6くらいで実施しているそうです」という声もありました。

 もっとも、次のコメントがある意味、取締りの本質をとらえているかもしれません。

「警察官が隠れているんじゃなくて、違反して捕まる奴は周囲をよく見てないだけなんです。周囲を確認してないって事は、適当に周りを見て適当に運転してるから、信号を見逃したり、一時停止も適当な感覚で完全停止しなかったり、指定方向の標識を見落としたりするんだ」

 ※ ※ ※

 ちなみに実際、停止線のところで一時停止しなかった場合、どうなるのでしょうか。一時停止については道路交通法第43条で「道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない」とハッキリ書かれてあります。

 これに違反すると「一時不停止違反」として、違反点数2点のほか普通車で反則金7000円が科されます。

 質問者は最後に返信の形で「警察に対し肯定的な意見が多く安心しました。警察官を目指しており、こういったネズミ捕りにあまりに批判が多いため質問しました。まともな人間なら警察を批判することはないです。批判ばかりじゃないんですね。安心しました」と締めくくっています。

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