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「新車を購入する際に要らないオプションを強制されました、ダメじゃないですか?」 苦情殺到の「不適切な販売」に注意喚起! 自動車公取協の警告内容とは

くるまのニュース 2024年11月19日 14時50分

昨今、新車販売では人気の高いクルマを購入する際に本来なら不要なオプションなどを抱き合わせで販売するという方法が見られていました。そうしたなかで自動車公正取引協議会はそのような販売に対する注意喚起を公開しました。

■自動車公正取引協議会が「新車の不適切な販売方法について注意喚起!」

 2024年11月15日に自動車公正取引協議会は、「新車の不適切な販売方法について」という案内を公開しました。
 
 昨今、新車販売では人気の高いクルマを購入する際に本来なら不要なオプションなどを抱き合わせで販売するという方法が見られていましたが、今回はそのような販売に対する注意喚起の意味があるようです。

 自動車公正取引協議会(Automobile Fair Trade Council/以下自動車公取協)とは、自動車メーカーや国産・輸入車の新車・中古車・二輪車販売店が会員となっている団体です。

 主にクルマやバイクを購入する際に必要な価格や品質等の適正な情報の提供を行う他、不当な表示等を禁止する活動を行っています。

 そんな自動車公取協は、前述の通り「新車の不適切な販売方法について」の案内を公開しました。

 従来、自動車公取協では、四輪・二輪、新車・中古車の販売において、販売元とユーザーの間にどのようなトラブルが発生しているのかを把握するために「消費者相談窓口」を設置していると言います。

 その窓口に寄せられる苦情や相談は年間約5500件だといい、自動車公取協はその内容を元にトラブル解決のための助言やその発生原因や問題点を分析も行っているとしています。

 この苦情や相談の中で最近、「納車までに期間を要する等の新車」について、「不適切な販売が行われている」という苦情相談が、消費者から寄せられていると言います。

 自動車公取協が公開した相談内容は以下の通りです。

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●主な苦情相談の内容(不適切な販売方法)

 1)新車購入の際、販売事業者から以下のような条件が提示され、同意しない場合は、 販売することはできない、または、同意した消費者に優先して販売すると言われた。

 1.「オプション装備品やメンテナンスパック、コーティング等の購入」や「任意保険への加入」、「ローンによる購入」

 2.現金購入の場合であっても、「一年間は所有権を留保する(販売事業者名義とする)」
 ※なお、中古車についても、上記1.や2.のような苦情相談が散見される。

 3.下取車を入庫する。

 2)先着順の販売として注文書を交わしたが、後日、抽選販売に変更された。
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 このような苦情はSNSでも投稿されており、「新車の抽選枠が当たって、いざ購入する際にコーティングをしないと購入出来ないと言われた」、「中古車を購入する際に『任意保険をうちのやつに乗り換えてくれないと売れない』と言われた」などの声が見られます。

 なお、これらのトラブルの多くは、人気の高い国産新車や、一部のプレミアムな輸入車、希少性の高い中古車などで見られるケースがあります。

強制オプションなどの販売方法に対して自動車公正取引協議会が注意喚起

 こうした苦情やクレームに対して、自動車公取協は以下のように注意喚起しています。

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 1)販売事業者は、以下理由から、新車を販売する際に上記1.~3.を販売の条件としないこと。また、これに同意した消費者に優先して販売する等しないこと。

 1.「オプション装備品やメンテナンスパック、コーティング等の購入」や「任意保険への加入」、「ローンによる購入」を強制することは、独占禁止法に違反(不公正な取引不法(抱合せ販売)に該当)するおそれがある。

 2.現金購入の場合、所有権は当然購入者に移るべきものであり、これを販売事業者に 留保することは、いかなる理由があったとしても、権利の侵害となる。

 3.下取車を売却するか否か、また、売却先をどうするかは、売却益の多寡等を含め、 購入者が判断することであり、販売事業者が入庫を強制すべきものではない。

 2)抽選による販売を行う場合は、事前にその旨を表示(告知)すること。また、事前に表示(告知)することなく抽選販売に変更しないこと。
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 また今回の内容に対して、自動車公取協は「会員事業者におかれましては、法令遵守及び消費者の信頼確保の観点から、本インフォメーションを参考に、適切な販売を行われますよう、お願いいたします」と呼びかけています。

 これにより、会員となっている各企業がどのような動きを見せるのか、またすでに契約を結んでいるユーザーに対してどのような対応を行うのかなど、注目です。

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