一般道と違い路肩が広くとられている高速道路。そのため本線が渋滞している時にすり抜ける悪質なドライバーも見受けられますが、明確な道交法違反です。厳しく規制されている「高速の路肩」について、改めて解説します。
■路肩は「車道」にあらず! 身勝手な理由での停車もNG!
高速道路の路肩は一般道に比べ広くとられていますが、緊急時以外はけっして走行していけません。またやむを得ず停車した場合でも、追突事故による二次被害のリスクがあります。
改めて知っておきたい、高速道路の「路肩のルール」について紹介します。
高速道路の路肩は、クルマが通行して良い「車道」ではありません。
道路の構造の一般的技術的基準を定めた政令である道路構造令において、路肩は「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分」とされています。
要するに、「車道を安全かつ円滑に利用するためのスペース」だということです。
そのため路肩を通行することは、「車両は(中略)車道を通行しなければならない」とする道路交通法第17条に違反する行為であり、通行すれば、通行区分違反として違反点数2点、反則金9000円(普通車)が科せられることがあります。
これはもちろんバイク(自動二輪)も同様。高速道路におけるバイクの路肩走行は、渋滞しているときなどで見かけることがありますが、前述したとおり違法な行為です。
ほかにやっている人がいるからといって、絶対に真似をしてはいけません。
高速道路本線上の路肩についてはまた、原則として駐停車も禁止です。
これについては、道路交通法第75条の8において「自動車は、高速自動車国道等においては、(中略)停車し、又は駐車してはならない」とされています。
例外として、警察官の命令があるときや、危険を防止するため一時停止する場合、故障などのやむを得ない事情があるときも、十分な幅員のある路肩においては認められます。
しかし、たとえば電話をするために路肩にクルマを止めることなどは違反に相当します。
高速道路本線上の路肩にクルマを止めることは、命にもかかわる危険な行為であり、「やむを得ない事情」とは事故を起こした場合や故障してクルマが動かないなど、どうしようもない状況のことをいいます。
どれだけ急ぎの電話だったとしても、それは「やむを得ない事情」とされることはありません。
こうした自分勝手な理由で、高速道路本線上に駐停車してはなりません。
■やむを得ず路肩に停めた場合も「十分な注意」が必要
タイヤのパンクやエンジントラブルといった車両故障など、やむを得ず路肩にクルマを止める場合も、十分な注意が必要です。
ただ止めるだけではいけません。まずはハザードランプや三角表示板、発炎筒などの停止表示器材を設置して後続車に合図をしましょう。
さらに重要なのは、クルマのなかにとどまらないことです。
ドライバーを含め、すべての乗員が速やかに退避する必要があります。
本線上流側のガードレールの外に避難し、後続車からの追突被害のリスクを避けましょう。
NEXCO各社によると、実際こうした二次被害は非常に多く発生しており、重大な事故に繋がるケースも少なくないといいます。
安全を確認したうえで、通報や救助要請をするようにしてください。
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単に危険なだけでなく、路肩に駐停車することは警察車両や救急車などの緊急車両の通行を妨げる行為でもあります。
「急いでいるから」など自分勝手な理由で路肩を通行したり停止したりすることは、絶対にやめましょう。