朝の通学時間帯などに「スクールゾーン」として「歩行者専用」に指定されている道路。ただ学校が休みの期間中なら通行してもいいような気も…。冬休み期間中、スクールゾーンの歩行者専用道路はクルマも通行してもよいのでしょうか。
■「スクールゾーン」指定区域は時間指定で「車両通行禁止」規制などを実施
小学校などの近くの道路に設定されている、歩行者専用の「スクールゾーン」。
指定されている時間は「車両通行禁止」となっている箇所が多いですが、冬休み期間中なら通行してもいいのでしょうか。
スクールゾーンとは、小学生を交通事故から守るために設定された「交通安全対策重点地域」のこと。
小学校を中心に半径約500メートルの通学路が対象となっており、地域によっては幼稚園や保育園の付近も対象となっています。
スクールゾーンであることは、道路標識や道路標示などによって示されており、緑色の「文」と描かれた電柱の巻付標示もスクールゾーンであることを示しています。
具体的な規制の内容は地域によって異なり、道路標識によって示されます。
スクールゾーンにおける代表的な規制は、車両通行禁止です。
このほか、指定方向外通行禁止にする場合や、一方通行とする場合、また速度規制をする場合もあります。
規制対象となる日時については補助標識によって示されており、通学時間帯にあたる午前7時ごろから午前9時ごろまでで設定されることが多く、地域によっては下校時間にあたる午後3時ごろも規制されることもあるようです。
また、学校が休みの土曜日と日曜日、祝日は規制の対象外となることが多いです。
しかしながら、冬休みや夏休み、春休みなどの長期休暇期間については除外されていません。
もちろん補助標識に「冬休みを除く」とあれば別ですが、そうした内容がない限り、道路交通法第8条の「車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない」に従う必要があります。
そのため、たとえ学校が休みであろう平日の期間であっても、規制されている曜日・時間帯においては、クルマは標識に従う必要があるのです。
■「スクールゾーン」でも特別に走行可能なケースとは
自宅がスクールゾーン内にある場合など、車両通行禁止になっている時間帯にやむを得ない理由によってクルマで通行する必要がある場合は、その道路を管轄する警察署において通行に関する許可申請を行い、認められれば許可証を交付してもらうことができます。
通行禁止の道路を通行できる条件については、道路交通法施行令第6条において、以下のように記されています。
「車庫、空地その他の当該車両を通常保管するための場所に出入するため」
「身体の障害のある者を、車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行して輸送すべき相当の事情があること」
「貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため」
これらの条件に当てはまらないケース、たとえば「友人を迎えに行く」といった理由は認められません。
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スクールゾーンの規制に違反した場合、たとえば、車両通行禁止違反であれば、反則金7000円、違反点数2点が科される可能性があります。
“スクールゾーン”という言葉の印象から、「休みだからいいか」と思いがちですが、標識でしっかりと規制されていることなので、見落とさないようにしましょう。
また日ごろから、スクールゾーン周辺の道路についても歩行者などに注意を払い、速度を抑えた安全な走行が望まれるところです。