旅先で交通違反をした場合、もしその管轄の警察署に出頭命令が出たら居住地から遠方でもその警察署に出向かなければいけないのでしょうか。
■遠方での交通違反、現地の警察署から出頭命令! どうすれば?
帰省や旅行などにより本来の居住地から離れてた場所で、スピード違反で道路に設置されたオービスを光らせてしまった場合、現地の警察署に出頭しなければならないのでしょうか。
オービスの正式名称は「速度違反自動取締装置」で、その名の通り速度超過を自動で検知する装置で、全国各地の一般道・高速道路ともに設置されています。
その仕組みは、監視中に速度を超過したクルマを検知した場合、赤色または白色に光ることでそのドライバーに違反を伝えるというものです。
速度超過をした瞬間は撮影されているため、無視することはできません。
なお、それぞれの道路によって制限速度は異なるため、各オービスの発光する基準となる設定も異なります。
また、オービスには仕組みにより2種類があります。
一つは交通事故の多発している高速道路や国道などの上部にカメラやストロボを設置する固定式。
もう一つは箱状の装置の下に三脚が付いた移動式で、近年は小回りの効くこちらが増加しているようです。
そして、オービスを光らせたクルマは記録されているため、ドライバーには違反当日から数えて3日〜1ヶ月ほど後に郵送される通知書を介して警察署への出頭が命じられます。
通知書には「速度超過をした疑いがあるため、オービスが検知した場所や日時などを明確にするために指定の日時に警察署で事情を聞きたい」という記載があります。
出頭しなければならない警察署は任意ではなく指定をされます。
とある警察署の担当者によれば、オービスで検知されたスピード超過が処理されるのは、基本的には違反した場所の管轄の警察署となるようです。
交通違反の取り締まりは警察の担当であるため、これは自然な対応と言えるでしょう。
しかし、指定された警察署がドライバーにとって必ずしも行きやすいとは限りません。
たとえば、帰省や旅行などでの運転中で本来の住所の近くではない場所でオービスを光らせてしまった場合などは指定された警察署がドライバーの自宅や勤務先などから遠方になることもあります。
一方で、速度違反に関しての出頭は自宅住所近くの警察署で対応も可能なようです。前出の担当者は次のように話します。
「指定された警察署が本来の住所とは離れているなどの事情がある場合は、通知書が郵送された旨をその警察署に申し出ることで、出頭する警察署を変更することが可能です。
これは他の交通違反についても同様で、切符を切られた場合なども原則管轄内の警察署で処理されますが、都合によっては処理する警察署が変更できます」
そして警察署で一通りの取り調べを受けた後は、出廷通知書が自宅に郵送されます。
今度の行き先は警察署ではなく裁判所であり、指定の日時に指定の裁判所に出廷して略式裁判を受けることになります。
ここで決めるのは具体的な懲役期間、あるいは罰金額です。
ちなみに、これは違反したことを認めた上での取り決めであるため、違反した地点に近い裁判所が指定されるわけではないようです。