右折レーンや大きい交差点の手前には、縞模様のゼブラゾーンと呼ばれるマークが道路に描かれていることがあります。ゼブラゾーン内に侵入したり、走行したりすることは違反ではないのでしょうか。
■ゼブラゾーン(導流帯)とは?何のためにあるの?
交差点や合流地点では、ゼブラゾーンと言われる線上に塗られた道路を見かけることがあります。
ゼブラゾーン内に侵入したり、走行したりすることは違反ではないのでしょうか。
右折レーンや大きい交差点の手前には、縞模様のゼブラゾーンと呼ばれるマークが道路に描かれていることがあります。
ゼブラゾーンは、正式名称を「導流帯」と言い、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要か゛ある場合に設置されています。
例えば右折時に、ゼブラゾーンを走行する人と、避けて運転する人に分かれますが、ゼブラゾーンに侵入することは違反にはならないのでしょうか。
SNS上では、「私はゼブラゾーンは特に気にせずに通行している」や「ゼブラゾーンに停車していたクルマがいたけどセーフなの?」といった声があります。
賛否両論の声がありますが、ゼブラゾーンを通行することに関して警視庁交通相談コーナーの担当者は次のように話します。
「ゼブラゾーンは『これから右折レーンが始まります』というような道しるべの役割をしてくれるものです。
基本はゼブラゾーンは通行せずに、終わったところから右折をしていただくなどが良いのかと思います。
ただし、直進車線は渋滞しているけど右折レーンに行きたいというような場合など通行しても違反にはなりません」
実はゼブラゾーンは走行を誘導するために設置されているだけで、車両が走行することは想定されていないようです。
また、ゼブラゾーンを車両が通行することや侵入することを禁止している法律などはないため、違反になるとことはないようです。
ただし、警察庁のホームページにある「交通の方法に関する教則」の「規制標識」では、ゼブラゾーン(導流帯)について以下のように記載しています。
「車の通行を安全で円滑に誘導するため、車が通らないようにしている道路の部分であること」
このため基本的には違反でなくとも、ゼブラゾーンを通ることは避けたほうがいいかもしれません。
そうした一方で地域によっては違反となることもあるようです。
例えば、宮城県公安員会が定めた「道路交通規則第14条(4)」には「ペイントによる道路標示の上にみだりに車輪をかけて、車両を運転しないこと」と記載されています。
さらに一般的には「ゼブラゾーンは通ってはいけない」と思っている人も少なくなく、過去には右折するクルマとゼブラゾーンを通行するクルマが接触する事故も起きています。
■ゼブラゾーンと勘違いすると道路標識って?
ゼブラゾーンと似たような道路標識にはどのようなルールが存在するのでしょうか。
まず、ゼブラゾーンと勘違いされやすいのが「停止禁止部分」で、縞模様で囲んだ箱のような道路標識です。
停止禁止部分は、救急車やパトカーといった緊急車両等の出入り口、バスターミナルの出入り口などに設置されています。
この標識の上は、走行することは可能ですが、その上で停止することは禁止されています。
次に、間違えやすいのが「立ち入り禁止部分」です。先ほどの停止禁止部分に似ていますが、縞模様の周りに黄色い線で囲われているものです。
これは、見通しが悪いカーブや、車両の衝突の恐れがある箇所に設置されています。
名前の通り、立ち入りを禁止しているのですが、その模様の上を走行することも禁止されているので注意が必要です。
最後に、「安全地帯」の道路標識です。青地に白のチェックマークの標識がありますが、そのほかに道路標識もあります。
白の四角い枠を太めに黄色い枠で囲んだものと、三角や矢印のような形で縞模様になっているもので、路面電車の停留所や長い横断歩道の中間地点で見ることができます。
安全地帯は立ち入り禁止部分同様、通行も停止も禁止されています。
どれもゼブラゾーンに似ていますが、それぞれ通行や停止が禁止されているので、確認しておくことが大切です。
※ ※ ※
ゼブラゾーンと呼ばれる道路標識は導流帯といい、車両の安全かつ円滑な走行を誘導するものです。
ゼブラゾーンの上は通行・停止ともに可能ですが、通行するときは周囲を確認しながら走行することが大切です。
ですが、ゼブラゾーンに似た道路標識では意味合いが異なるので注意が必要になります。