駐車が禁止されている「駐車禁止」と、駐車と停車が禁止されている「駐停車禁止」。この違いを正確に理解していますか。「駐車」と「停車」は、何がどう違うのでしょう。
■知っているようで良く分かっていない!? 「駐車」と「停車」の違いとは
標識で混同しやすいのが「駐車禁止」と「駐停車禁止」の違いです。実は正しく理解できていないという人も多いのではないでしょうか。
駐車禁止と駐停車禁止は、はたして何がどう違うものなのでしょうか。
駐車禁止の標識は、縁取りが赤で中が青の円の中に、赤で斜め線が1本だけ入れられているものです。
いっぽう駐停車禁止の標識は、同様の円の中に「×」を書くように赤の斜め線が2本交差して入れられているものです。
このように言葉で説明すると「?」となりそうですが、街に出ればそこら中にその標識が見られます。
文字通り駐車禁止の標識は、駐車が禁止されている場所であることを示し、駐停車禁止の標識は、駐車も停車も禁止されている場所であることを示しています。
この“駐車”の意味については、道路交通法第2条の18において、次のように定義されています。
「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止(特定自動運行中の停止を除く。)をし、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう」
つまり、ドライバーがクルマから離れていてすぐにクルマを動かすことができない状態や、5分を超える荷物の積み下ろしによる停止、客待ちや荷待ち、故障などによる停止のことを「駐車」といいます。
対する“停車”については、同法同条19において、「車両等が停止することで駐車以外のものをいう。」とされています。
つまり、停車をふくむ「駐停車禁止」だと、人の乗り降りのための停止や、5分以内の荷物の積み下ろし、ドライバーがすぐにクルマを動かすことができる状態での停止、これらすべても違反行為になってしまいます。
■意外と多い「停車はして良い」けど「駐車はダメ」な場所とは
なお標識のない場所であっても、道路交通法第44条と第45条において、駐車もしくは駐停車が禁止されている場所が指定されているので、注意が必要です。
一方、駐停車禁止の場所では、停車をすることもできません。
ただし、例外事項もあります。
駐車禁止、駐停車禁止ともに、道路交通法第44条で以下のように定められています。
「(略)法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合」
このケースに該当する場合は、駐停車が認められています。
なお標識のない場所であっても、道路交通法第44条と第45条において、駐車もしくは駐停車が禁止されている場所が指定されているので注意が必要です。
駐停車が禁止されているのは、交差点や横断歩道、踏切や軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂またはトンネル、そして交差点の端や道路の曲がり角から5メートル以内です。
また横断歩道などの端から5メートル以内、路線バスや路面電車の停留場や踏切から(10メートル以内)なども同様に駐停車禁止です。
駐車が禁止されているのは、自動車の出入口から3メートル以内や、道路工事中の区域から5メートル以内、消火栓や消防用防火水槽等から5メートル以内、火災報知器から1メートル以内などがあります。
またクルマを止めたとき、右側の道路上に3.5メートル以上の余地がない場所においても、駐車をしてはなりません。
自転車専用通行帯も、駐停車禁止場所でなければ停車はできますが、駐車はできません。
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ほかにも、道路上では同じ場所に引き続き12時間以上(夜間は8時間以上)駐車をすることが禁止されています。
自動車の保管場所の確保等に関する法律第11条に定められているもので、駐車禁止場所ではなくても注意しましょう。