帯の色に応じてゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許と呼ばれることがある「運転免許証は、」。そんな免許証ですが、ゴールド免許は無事故・無違反の象徴といえます。しかし、ゴールド免許は事故や交通違反を全くしていないドライバーでもブルー免許になってしまうことがあるようです。
■ゴールド免許で無事故無違反なのに…なぜブルー免許になる?
一般的に無事故・無違反を続ければ「ゴールド免許」を取得できますが、ドライバーの中には無事故・無違反を達成しても「ブルー免許」になってしまうケースがあります。
ではゴールド免許を取得するためには、どのような点に気をつけるべきなのでしょうか。
運転免許証は、その帯の色によってゴールド免許、ブルー免許、グリーン免許などと呼ばれます。
特にゴールド免許を取得していると、免許更新時の講習時間が他の免許区分と比べて短縮されるほか、講習手数料が安く抑えられます。
加えて、ゴールド免許であれば事故を起こすリスクが低いとみなされ、自動車保険料の大幅な割引を受けられるというメリットもあることから、ゴールド免許の取得・維持を目指しているドライバーは少なくありません。
なお、基本的に運転免許証の色は「免許更新年の誕生日の41日前を起算日とした過去5年間」に交通違反や人身事故を起こしたかどうかによって決まり、次のような免許区分に分けられます。
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●優良運転者(ゴールド免許)
継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反や人身事故を起こしていない人が対象
●一般運転者(ブルー免許)
継続して免許を受けている期間が5年以上、なおかつ違反点数3点以下の比較的軽微な違反が1回のみの人が対象
●違反運転者(ブルー免許)
違反を複数回おこなった、または人身事故を起こした人が対象
●初回更新者(ブルー免許)
継続して免許を受けている期間が5年未満、なおかつ無違反または軽微な交通違反が1回のみで、人身事故を起こしたことがない人が対象
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ちなみに初めて免許を受ける人は「新規取得者」に区分され、グリーン免許が交付されます。
上記を踏まえると、ゴールド免許を取得するためには無事故・無違反であることに加え、継続して免許を受けている期間が5年以上でなければいけません。
■無事故・無違反を達成しても…ゴールド免許にならない条件とは!
免許を受けてから5年未満の場合は、たとえ無事故・無違反を達成しても「初回更新者」としてブルー免許が交付されます。
さらに、免許更新の際にゴールド免許を取得する予定だった人が「うっかり失効」をした場合、その後すぐに免許更新の手続きをしてもゴールド免許は引き継がれずブルー免許が交付されるため、注意が必要です。
うっかり失効とは、災害を受けた、病気やケガで入院していたなどの「やむを得ない理由」がないにもかかわらず、免許証の有効期限が切れ、免許を失効してしまうことをいいます。
具体的には「免許更新ハガキが自宅に届かなかった」「仕事や家事が忙しかった」などの事情で免許更新をおこなわなかったケースが挙げられます。
このうっかり失効に関してはSNS上において「更新案内のハガキが郵便受けの中でダイレクトメールに埋もれてた」「仕事が忙しすぎて2回もうっかり失効してる」といった声が複数寄せられており、意外にも免許を失効させてしまう人が少なくない状況がうかがえました。
また警察庁が公表している「運転免許統計 令和5年版」によると、免許を失効してから再び取得する「失効新規」の件数は2023年中、24万48件であり、1日あたり650人以上の人が再取得している計算です。
うっかり失効を他人事と思わず、免許更新ハガキが自宅に届くようきちんと住所変更の手続きをしておくほか、定期的に免許証の有効期限を確認する意識が重要といえるでしょう。
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ゴールド免許取得のためには無事故・無違反の継続が不可欠です。
特に違反に関しては一時不停止違反、最高速度違反、通行禁止違反などの検挙件数が多いですが、これらの違反をしないことが事故防止にもつながるため、日頃から安全運転を心がけましょう。