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信号待ちの間に「ドライバー交代!」は「交通違反」!? 知らずにやってない? 一時停止中の“チェンジ”がダメな「理由」とは

くるまのニュース 2025年2月8日 12時10分

信号待ちで一時停止したタイミングで「運転交代しちゃおうか」となることはありませんか。実は道交法違反に該当する恐れもある行為です。知らず知らずにやってしまう危険行為について紹介します。

■急なドライバーチェンジが及ぼす「影響」とは

 家族や友人、仲間とクルマに乗っていて「そろそろドライバーを交代しよう」という時、渋滞中などの場合は交代タイミングがなかなか難しいもの。
 
 そのため、信号待ちに一時停止したタイミングでドライバー交代しようとする人がいますが、これは道路交通法に違反する可能性があります。

 信号待ちでのドライバー交代は、クルマの脇をすり抜けてくるバイクなどに接触するおそれもあるなど、大変危険な行為です。

 またドライバー交代後は、バックミラーやシートポジションなどの変更などをおこなう必要もあり、ただちに運転を再開するのは困難で、発進が遅れて後続車に迷惑をかける可能性もあるでしょう。

 ただ道路交通法で直接、「信号待ちでドライバー交代してはいけない」と規定されているわけではありません。

 しかし路上にクルマを停めてドライバーを離れた状態が、「停車」もしくは「駐車」に該当すると考えるとどうでしょう。

 道路交通法における「駐車」とは、「クルマが継続的に停止すること、または運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること」を指します。

 同様に「停車」は、「車両等が停止することで駐車以外のものをいう」とされています。

 ドライバーがクルマから降りることは、少なくとも「停車」には該当すると考えられます。

 まず道路交通法第44条では、交差点や交差点から5メートル以内、横断歩道および横断歩道から5メートル以内は、駐車および停車が禁止されています。

 駐停車が禁止されている範囲内でドライバーを交代してしまうと、この道路交通法第44条に違反する行為となるおそれがあるのです。

 なお駐停車違反(駐停車禁止場所等、非放置)は、違反点数2点で反則金1万2000円(普通車)が科せられる可能性があります。

■停止措置義務違反に該当する可能性も

 さらに信号待ちでのドライバー交代は、運転者の遵守事項について規定している道路交通法第71条の規定違反となるおそれがあります。

ドライバー交代は余裕をもっておこなうようにしましょう[イメージPhoto:PIXTA]

 道路交通法第71条5では、「車両等を離れるときは、その原動機を止め、完全にブレーキをかける等当該車両等が停止の状態を保つため必要な措置を講ずること」と規定されています。

 続く5の2では「自動車又は原動機付自転車を離れるときは、その車両の装置に応じ、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」と規定されています(停止措置義務)。

 路上でのドライバー交代は、クルマが動かないよう、あるいは勝手に動かされないように措置する必要があるのです。

 加えて、第71条4の3では「安全を確認しないで、ドアを開き、又は車両等から降りないようにし、及びその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること」ともあります。

 つまり不用意にドアを開けることで生じる、バイクや自転車など後方から来る車両などに対する迷惑行為に対しても規定しています。

 したがって、駐車場など安全を確保できる場所にクルマを停め、かつ前後の安全を確認しながら乗降するのが正しい停止措置であり、信号待ちでのドライバー交代は停止措置義務を怠っているという訳です。

 停止措置義務違反は違反点数1点で、反則金6000円(普通車)が科せられる可能性があります。

※ ※ ※

 ドライバーの体調次第では、今すぐに交代しなければという状況もあるかもしれませんが、それは極めて特殊な事例でしょう。

 長距離運転を安全におこなうためには、そうした万が一の状況に陥る前に定期的に休憩をとったり、あらかじめドライバー交代をしておくことが重要なのはいうまでもありません。

 周囲の交通に危険を生じさせないためにも、ルールを守って安全に運転することを心がけましょう。

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