道路と歩道の境目にある縁石を黄色く塗っている箇所があります。実線で塗られているほか、破線になっていたりする場合もありますが、それぞれどのような意味があるのでしょうか。
■道路と歩道を分ける「縁石」に黄色い線が入っていたら!?
道路の縁石に黄色く塗られている部分を見かけることがありますが、これは単なる注意喚起としてペイントされているわけではないようです。
縁石の黄色いペイントには、一体どのような意味があるのでしょうか。
道路脇にクルマを寄せる際には、縁石に乗り上げたりボディサイドやホイールを傷つけたりしないよう注意が必要です。
縁石はコンクリートなどで作られた棒状のブロックで、車道と歩道や安全地帯などを区切るために設置されています。
クルマが歩道へ誤進入するのを防止したり、歩行者が車道にはみ出すのを防いだりする役割があります。
なかには黄色くペイントされた縁石を見かけることがありますが、これは単に縁石があることを示す注意喚起ではありません。
黄色く塗られた縁石は「路面標示」のひとつであり、道路交通法上の規制表示にあたります。
さらに、このペイントには実線と破線の2種類があり、それぞれ示す意味が異なっているため注意が必要です。
まず、縁石に一定区間に線の繋がった「実線」は、その場所が「駐停車禁止」であることを示しています。
一方、ペイント部分と空白部分が点線状に繋がった「破線」が引かれている場所は「駐車禁止」となっています。
そのため、縁石にこういったペイントがある場所でクルマを停めようとする時にはよく確認しましょう。
これらの場所での駐停車は、駐車禁止違反または駐停車禁止違反として取り締まりの対象となります。
普通車の場合、駐停車禁止場所での違反は違反点数3点と反則金1万8000円、駐車禁止場所での違反は、違反点数2点と反則金1万5000円をそれぞれ科せられるおそれがあります。
さらに縁石への路面標示に加えて、青地に赤い斜線やバツマークを組み合わせた規制標識が設置されており、この2つの組み合わせによって、駐車/駐停車ができないことを示しています。
道路上にクルマを停めようとする時は、道路標識と路面標示のそれぞれを、広い視野をもって確認することが大切です。
■わかっているようでわかってない!? 「駐車」と「停車」どう違う?
なお、縁石に破線が引かれた場所では駐車禁止となっているものの、停車をすることは可能です。
この“駐車”と“停車”はどちらも「クルマを停めること」を意味しますが、それぞれ異なる行為となるのでよく確認しておきましょう。
まず、「駐車」とは、クルマが客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障などの理由で継続的に停止することで、ドライバーがクルマを離れてすぐにクルマを運転できない状態のことを指します。
一方の「停車」は、クルマが停止することのうち、駐車に該当しない場合をいいます。
例えば、人の乗降のための停車や、貨物の積卸しのための停止で5分を超えない場合は、駐車には該当しません。
ほかにも、道路標識の有無に関わらず、駐停車が禁止されている場所もあります。
交差点内や横断歩道、自転車横断帯、踏切、路面電車の線路内である軌道敷内は駐停車禁止です。
さらに、坂の頂上付近や勾配の急な坂、トンネル内のほか、交差点の側端や道路の曲がり角から5メートル以内の部分、横断歩道や自転車横断帯の側端から5メートル以内の部分も駐停車することが禁止されています。
これらは道路標識が設置されているかどうかに関わらず、常に駐停車禁止となるため、改めて確認しておくことが大切です。
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道路上にクルマを停める時は、道路標識や縁石への路面標示を確認し、交通違反にならないよう注意しましょう。
また、周囲の交通状況など状況をしっかり確認し、安全に配慮することも重要です。