大阪市で昨年8月、勤務先の飲食店のトイレで男児を出産後、放置して死亡させたとして保護責任者遺棄致死罪に問われたアルバイト小関菜津美被告(35)の裁判員裁判で大阪地裁は13日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
三村三緒裁判長は判決理由で「望まない妊娠で、誰にも相談していなかった」と指摘。店に来た母親が、個室トイレの外から繰り返し声をかけたのに、拒んだとして「子を助ける意思はなかった」と判断した。
その上で、母親が支援を表明し、立ち直る環境は整いつつあるが「事件に真摯に向き合うには第三者の関与も必要だ」として保護観察付きの執行猶予判決とした。