確定申告せず所得税約4700万円を脱税したとして、所得税法違反罪に問われた「ねこクラゲ」のペンネームで活動する漫画家池田恵理香被告(36)に福岡地裁は24日、懲役10月、執行猶予3年、罰金1100万円の判決を言い渡した。