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旧安倍派裏金、会計責任者に有罪 地裁、「法の目的、ないがしろ」

共同通信 2024年9月30日 17時17分

 自民党派閥の政治資金パーティー裏金事件で、政治資金規正法違反(虚偽記入)の罪に問われた旧安倍派事務局長で会計責任者の松本淳一郎被告(77)に東京地裁は30日、禁錮3年、執行猶予5年(求刑禁錮3年)の判決を言い渡した。岸田文雄首相退陣のきっかけとなった裏金事件で、旧安倍派側に正式裁判の判決が出るのは初めて。

 細谷泰暢裁判長は、被告が5年にわたり、実態とかけ離れた政治資金収支報告書を提出し続けたと指摘し「政治活動の公明・公正を確保するとの政治資金規正法の目的をないがしろにする犯行」と非難した。一方で「派閥会長や幹部らの判断に従わざるを得ない立場にあり、権限には限界があった」として執行猶予付き判決が相当とした。

 被告は議員側が2018~19年に派閥に納めなかったパーティー券の販売ノルマ超過分について把握していなかったと否認。だが、細谷裁判長は「虚偽記入の故意は収支報告書に真実に反した記入をする認識さえあれば足りる」と判断し、個別の具体的な内容や金額を把握していなくても、同罪が成立するとした。

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