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隣人暴行死、女に懲役5年 広島地裁が判決、正当防衛認めず

共同通信 2024年10月7日 17時13分

 広島市で昨年7月、アパートの隣室に住む土谷哲男さん=当時(80)=に暴行を加えて死なせたとして、傷害致死罪に問われた広島市西区の無職池田絹子被告(65)の裁判員裁判で、広島地裁は7日、懲役5年(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。土谷さんに殴られ、正当防衛だったとする被告の主張を退けた。

 石井寛裁判長は判決理由で、土谷さんに顎などを殴られたが、その後の暴行は「無抵抗になった被害者に対する執拗で強度な攻撃」で過剰防衛に当たると指摘。事件当時の言動などから攻撃意思は強く、再犯が懸念されると述べた。

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