「戦後最大の人権侵害」と言われる旧優生保護法(1948~96年)下の強制不妊手術を巡る補償法は8日の参院本会議で全会一致により可決、成立した。一連の訴訟に参加していない被害者を対象にした補償制度を創設し、手術を受けた本人が申請した場合に1500万円、配偶者には500万円を支払う。謝罪と被害回復に向けた決議も採択した。政府関係者によると、補償制度は来年1月に施行される見通し。
最高裁が7月に旧法を違憲と判断し、原告側と政府が9月に和解の合意書に調印したのに続いて、幅広い被害救済の枠組みが整った。被害者が高齢となり、偏見や差別を恐れる人も多いとされる中、全員に行き渡るかどうかが課題となる。
国の責任を明確にするため、補償法は前文で「国会および政府は、憲法に違反する立法行為と執行の責任を認め、心から深く謝罪する」と明記した。
補償金は本人や配偶者が死亡した場合、子や孫、兄弟姉妹といった遺族が受け取れる。旧法に基づく人工妊娠中絶手術を強いられた人には、一時金として200万円を支給する。