沖縄県豊見城市で2022年、女性の体を触ったとして、県迷惑行為防止条例違反罪に問われた男性会社員(50)の控訴審判決で、福岡高裁那覇支部は9日までに、罰金30万円とした一審那覇地裁判決を破棄し、逆転無罪を言い渡した。