対話型生成人工知能(AI)を悪用し、身代金要求型ウイルス「ランサムウエア」を作成したとして、不正指令電磁的記録作成などの罪に問われた無職林琉輝被告(25)に東京地裁(川瀬孝史裁判官)は25日、懲役3年、執行猶予4年(求刑懲役4年)の判決を言い渡した。
起訴状によると、2023年3月、生成AIにコード(設計図)を回答するよう指示し、ランサムウエアを作成するなどしたとしている。
生成AIは通常、犯罪に悪用されるような指示には回答しないよう制限が設けられている。被告は、この制限を回避しようと生成AIが違法と判断しないような質問を複数回行い、回答を組み合わせて6時間ほどで作ったという。