毒劇物法で劇物に指定されているメタノールを妻に飲ませ殺害したとして、殺人罪に問われた製薬大手「第一三共」元社員吉田佳右被告(42)の判決が30日、東京地裁で言い渡される。検察側は痕跡を残さない「完全犯罪」を企てたとする一方、弁護側は、妻が不仲だった夫に殺人の疑いが向くよう服毒した「抗議の自死」だったとして無罪を訴えている。
事件があったのは、2022年1月16日。東京都大田区の自宅で倒れていた妻容子さん=当時(40)=を見つけた被告が119番し、病院で死亡が確認された。当初病死とされたが、行政解剖で死亡2日前の夜に致死量のメタノールを摂取していたと判明。被告は8カ月後に逮捕された。
裁判員裁判での主な争点は摂取経路だ。検察側は「仕事でメタノールを扱っていた被告が職場から持ち出し混入させた」とし、懲役18年を求刑した。
弁護側は、順調に社内でキャリアを重ね、不貞行為にも及んでいた被告に対し、容子さんは強い不満があったと説明。市販のメタノールを服毒して被告を殺人犯に仕立て上げたと主張した。