2014年9月の御嶽山噴火災害で、気象庁が噴火警戒レベルの引き上げを怠ったなどとして、遺族や負傷者ら32人が国と長野県に計3億7600万円の損害賠償を求めた訴訟で、遺族らは31日、一審に続いて請求を棄却した東京高裁判決を不服として上告した。
22年7月の一審長野地裁松本支部判決は、山体膨張が起きた可能性があるとの意見が気象庁内であったのに、適切な分析をしなかったなどとし「レベル据え置きは違法」と指摘。ただ死傷との因果関係は認めなかった。
今年10月21日の高裁判決は「火山学の知見集積が十分進んでいなかった」とし、据え置きには合理性があると判断した。