組織に属さず働くフリーランスを保護する新法が11月1日、施行。個人で業務を受けるため弱い立場に置かれやすく、トラブルも多いことから、発注元の事業者側にきちんと報酬を支払うなど適正な取引やハラスメント対策を義務付ける。多様な働き方が広がる中、安心して働ける環境を整備する。
新法では、発注元が業務内容や報酬額を書面やメールで明示し、業務完了から60日以内に報酬を支払うことを義務付けた。1カ月以上の業務委託をした場合は、報酬を不当に低くする「買いたたき」や、発注した成果物の受領拒否といった禁止行為を定めた。