モーターで自走する「モペット」と呼ばれるペダル付き電動バイクの違反や事故が相次いでいることを受け、警察庁は11日、事業者向けのガイドラインを公表した。モペットは道交法上、主に原動機付き自転車に分類されるため運転免許が必要だが、利用者への周知が進んでおらず、販売事業者に対して購入者の免許確認などの徹底を求めた。
指針は警察庁や販売事業者らでつくる協議会が策定。販売事業者には、運転免許が必要な車両であると明示した上での販売、購入者の免許確認の徹底や、自賠責保険の加入対策への取り組みを促した。
モペットは、改正道交法にペダルだけで走行しても原付きやバイクの運転に該当すると明記された。