1日8時間、週40時間を超えて働いた分に支払う割増賃金の計算で、会社員が副業している場合、本業先と副業先の労働時間を合算するという現行制度の見直しを厚生労働省が検討していることが12日、分かった。副業促進のためとしている。
共同通信 2024年11月12日 11時7分
1日8時間、週40時間を超えて働いた分に支払う割増賃金の計算で、会社員が副業している場合、本業先と副業先の労働時間を合算するという現行制度の見直しを厚生労働省が検討していることが12日、分かった。副業促進のためとしている。
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