大正製薬が自社のサプリメントを評価するインスタグラムの投稿を、広告と明示せずにウェブサイトに掲示したのはステルスマーケティングに当たるとして、消費者庁は13日、景品表示法に基づき再発防止を命じる措置命令を出した。