4月の衆院東京15区補欠選挙での選挙活動妨害事件で、公選法違反(自由妨害)の罪に問われた政治団体「つばさの党」代表黒川敦彦被告(46)は20日、東京地裁の初公判で「憲法が保障する政治活動の自由に基づく行為で無罪だ」と述べた。同罪に問われた幹事長の根本良輔被告(30)と幹部の杉田勇人被告(39)も無罪を主張した。
検察側は冒頭陳述で、団体の知名度を上げるために補選に立候補した根本被告は、黒川被告らと話し合い、他陣営への妨害行為を中心に選挙活動を行うことを決めたと指摘。一連の行為を撮影した映像を動画投稿サイトにアップして収益を得ることを目的にしていたと説明した。
弁護側は、一連の行為は政治的な表現の自由の範囲内だと反論。さらに選挙の自由妨害を禁じる公選法の規定は、犯罪として処罰される範囲が不明確だとし、違憲無効だと主張した。
起訴状によると、3被告は共謀し、他の候補の選挙カーを追尾したり、車のクラクションを執拗に鳴らしたりするなどして他陣営の選挙活動を妨害したとしている。