京都市で2019年、筋萎縮性側索硬化症(ALS)の患者林優里さん=当時(51)=の依頼に応じ殺害したなどとして嘱託殺人罪や別の殺人罪に問われた医師大久保愉一被告(46)の控訴審判決で、大阪高裁(長井秀典裁判長)は25日、懲役18年とした一審京都地裁判決を支持し、弁護側控訴を棄却した。
弁護側は林さんの望みを実現した被告に嘱託殺人罪を適用すれば自己決定権を保障した憲法に違反するとして、一審に続き無罪を主張した。
今年3月の一審判決は、憲法は個人の生存を前提としており「自ら命を絶つために他者の援助を求める権利」が導き出されるものではないなどと判断していた。