米軍と海上自衛隊が共同使用する厚木基地(神奈川県)の周辺住民らが騒音被害を訴えた第5次訴訟で、住民側は3日、米軍機と自衛隊機の飛行差し止めを認めなかった横浜地裁判決を不服として控訴した。
住民側は夜間・早朝の飛行差し止めに加え約131億円の損害賠償を求めていたが、11月20日の地裁判決は、過去分の損害賠償として約59億円の支払いを国に命令。米軍の空母艦載機の岩国基地(山口県)移駐で騒音が減ったなどとして、損害賠償の対象エリアが大幅に縮小された。
自衛隊機の飛行差し止めは「高度の公共性、公益性がある」とし、米軍機については「国の支配が及ばない第三者の行為」として退けた。