性自認が男女どちらでもない「ノンバイナリー」の50代申立人が13日、戸籍の続柄を男女の区別に縛られない表記に変更するよう、京都家裁に申し立てた。申し立て後に開いた京都市内での会見で、性別にとらわれる苦しさを吐露し「自分らしく生きたい」と語った。
申立書によると、申立人は京都府に本籍を置く。出生届は女性で、戸籍には「長女」と記載されている。女性か男性かを迫られる環境に自殺を図ろうとした時期もあったという。生活に苦痛や不利益を被っているとして、幸福追求権を定めた憲法13条に違反すると訴えている。「第1子」「第2子」など性別に縛られない続柄へ、戸籍法に基づき「訂正」を求めた。
戸籍法は、戸籍に記載しなければならない事項として「実父母との続柄」などを挙げるが、性別については定めがない。実務上は出生届の男女の別に基づき戸籍の続柄が記載されるが、申立人側は、慣習に過ぎず法的な根拠はないとしている。
代理人の仲岡しゅん弁護士は、海外のパスポートなどでは20カ国近くで「第3の性」の記載があると説明した。