福島県会津若松市の猪苗代湖で2020年、操縦していたプレジャーボートで突っ込み、水上レジャー中だった千葉県野田市の小学3年豊田瑛大さん=当時(8)=ら3人を死傷させたとして、業務上過失致死傷罪に問われた元会社役員佐藤剛被告(47)の控訴審判決で、仙台高裁は16日「被告に過失を認めることはできない」として、禁錮2年の一審福島地裁判決を破棄し、無罪を言い渡した。
被害者らは水上バイクにつないだ浮具に乗るためライフジャケットを着て湖面で順番待ちをしていた。判決理由で渡辺英敬裁判長は「衝突地点は遊泳禁止区域で、人が任意に遊泳したり滞留したりしていることは想定しがたい」と指摘。「被告が前方左右の見張りを厳に行ったとしても、被害者らを発見できず、事故を回避できなかった具体的な可能性を否定できない」と結論付けた。
被告は閉廷後「当時、十分な安全確認をしていた。その点を確かな証拠に基づき認めてくれた」との談話を発表。遺族は代理人を通じて「到底納得できない。上告審での審理を求める」と訴えた。