原爆被爆者を親に持つ「被爆2世」に対する援護を国が怠っているのは憲法に違反するとして、広島県などの2世ら27人が国に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は19日、一審広島地裁に続き請求を退けた二審広島高裁判決を不服として最高裁に上告した。
13日の高裁判決は、原爆放射線の遺伝的影響で健康被害が生じる可能性について「被爆者と被爆2世では影響に関し、医学的・科学的知見に顕著な差異がある」と指摘。援護に大きな差があるのは不合理な差別で憲法に違反するとした原告側の訴えを退けた。
長崎地裁に起こされた同種訴訟でも2世側が一、二審で敗訴し、上告している。