政府は24日、能登半島地震による被災で勤務先が休業し働けなくなった労働者への支援を半年間延長し、2025年6月30日までとする政令改正を閣議決定した。
災害救助法の適用地域に事業所がある場合、通常は休業に伴って一時離職すると雇用保険制度の基本手当が受給できるが、激甚災害の特例措置で、就労できず賃金を受け取れない状況の労働者も対象に含める。
共同通信 2024年12月24日 11時49分
政府は24日、能登半島地震による被災で勤務先が休業し働けなくなった労働者への支援を半年間延長し、2025年6月30日までとする政令改正を閣議決定した。
災害救助法の適用地域に事業所がある場合、通常は休業に伴って一時離職すると雇用保険制度の基本手当が受給できるが、激甚災害の特例措置で、就労できず賃金を受け取れない状況の労働者も対象に含める。