12歳だった実の娘を乱暴し複雑性心的外傷後ストレス障害(PTSD)にしたとして、強制性交致傷罪に問われた被告の男(56)の控訴審判決で大阪高裁は24日、懲役15年を言い渡した。懲役18年の求刑を上回る懲役20年とした一審大阪地裁の裁判員裁判判決を、量刑が重すぎるとして破棄した。
坪井祐子裁判長は判決理由で、被害結果を重視し、娘の人生が破壊されたとした一審判決を「いささか過剰な評価」と指摘。性犯罪は重大な被害を伴うが、同種事件の量刑の上限を考慮し、一審の量刑は「従来の傾向から著しい乖離がある」と判断した。一審の認定に不合理な点はないとした。