公益通報者保護法に関する消費者庁の有識者検討会は24日の最終会合で、内部通報者を解雇・懲戒処分とした事業者に「刑事罰を導入するべきだ」とする意見をまとめた。通報者への報復に対する抑止力の強化が狙い。通報者を特定する「探索行為」については、禁止規定を設けることを求めた一方、罰則導入は見送った。
公益通報を理由とした「嫌がらせ」「不利益な配置転換」にも罰則導入は見送り、「さらに検討することが必要」とした。複数の委員が、来年通常国会での公益通報者保護法の改正を求めており、消費者庁が近く正式な報告書をまとめる。同法は2022年に施行。一定期間をめどに必要な措置を講じると定めている。