同性同士の結婚を認めない法規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップルが国に損害賠償を求めた訴訟で、原告側は26日、幸福追求権を初認定し、規定を「違憲」とした上で請求を退けた福岡高裁判決を不服とし、上告した。