同性同士の結婚を認めない民法などの規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の同性カップル3組が国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟で、原告側は26日、幸福追求権を保障した憲法13条に違反するとの初判断を示した上で、一審に続き請求を退けた13日の福岡高裁判決を不服とし、最高裁に上告した。
福岡市で記者会見した弁護団の森あい共同代表は「政府や国会を動かすには、最高裁の判断が必要にならざる得ない」と上告理由を説明した。
原告で熊本市のゆうたさん(41)は「結婚できるスタートラインに立つために訴訟に関わってきた」と声を上げ続ける姿勢を示し、福岡市のこうすけさん(35)は「最高裁には少数者の人権を擁護する視点に立った判決を、国には早急な法制化を期待する」と話した。
判決は、同性カップルを婚姻制度の対象外としている法規定は幸福追求権の侵害だと認定。法の下の平等を定めた14条1項と、個人の尊厳と両性の本質的平等を掲げた24条2項にも違反していると認めていた。