最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、男性の好意につけ込んで約1億5千万円を詐取したほか、「頂き女子りりちゃん」を名乗って恋愛詐欺のマニュアルを販売したとして、詐欺罪などに問われた渡辺真衣被告(26)の上告を棄却する決定をした。14日付。懲役8年6月、罰金800万円とした二審名古屋高裁判決が確定する。
昨年4月の一審名古屋地裁判決は懲役9年、罰金800万円としたが、同9月の二審判決は、詐取した金を受け取ったホストが一審後に被害者に賠償したことなどを考慮して減刑した。
共同通信 2025年1月16日 18時23分
最高裁第3小法廷(宇賀克也裁判長)は、男性の好意につけ込んで約1億5千万円を詐取したほか、「頂き女子りりちゃん」を名乗って恋愛詐欺のマニュアルを販売したとして、詐欺罪などに問われた渡辺真衣被告(26)の上告を棄却する決定をした。14日付。懲役8年6月、罰金800万円とした二審名古屋高裁判決が確定する。
昨年4月の一審名古屋地裁判決は懲役9年、罰金800万円としたが、同9月の二審判決は、詐取した金を受け取ったホストが一審後に被害者に賠償したことなどを考慮して減刑した。