岡山県内の裁判所で上司の男性書記官からパワハラを受けてうつ状態になったとして、50代の男性書記官が国に損害賠償を求めた訴訟を巡り、うつ状態になったことを最高裁が公務災害と認定したことが17日、原告側への取材で分かった。50代書記官が訴訟とは別に最高裁に公務災害を申請していた。
代理人弁護士によると、認定は昨年11月7日付で、最高裁は公務によってうつ状態が発生したと原告側に通知。パワハラの有無や因果関係は示していない。公務災害は公務員の労災に当たり、療養費が補償される。
50代書記官は昨年9月、国に330万円の損害賠償を求め岡山地裁に提訴。訴状によると、上司から2023年4~6月、事務手続きなどを巡って能力を否定する発言などをされた。また、パワハラを他の上司に放置され、復職後に再び同じ職場に配置されるなど、裁判所の安全配慮義務違反によって精神的苦痛を受けたとしている。