政府は21日、昨年成立した改正銃刀法のうち、射程の短いハーフライフル所持許可の厳格化や、電磁石銃(コイルガン)の所持を許可制とする規定を3月1日に施行すると発表した。ハーフライフルの所持は10年以上継続して散弾銃などの所持許可を受けた場合に限定し、狩猟や競技など本来用途で2年以上使われていなければ許可取り消しとなる。
2023年に長野県で4人が殺害された事件で、警察の許可を得て長期間使用されていなかったハーフライフルが使われたことを受け、より射程が長いライフルと同程度に許可基準を厳格化した。
電磁石の磁力で弾丸を発射するコイルガンは、許可申請が認められればその後も期間の制限なく所持できる。