政府は28日、昨年6月に成立した「食料供給困難事態対策法」の具体的な運用を定めた基本方針案をまとめた。コメや乳製品、肉類など対象12品目の国内供給量が2割以上減少し、価格高騰が発生した場合などを「食料供給困難事態」と規定。必要に応じ、政府が農家へ増産計画を提出するよう指示する。4月1日の新法施行に合わせて、基本方針を閣議決定する予定だ。
農林水産省が28日の自民党部会で示した。異常気象やウクライナ危機などで世界的に食料生産が不安定化する中で、危機を回避する狙いがある。一方、同法では計画作成や届け出の指示に従わなければ罰則対象となる。実効性を確保するには、具体的な運用への農家の理解が欠かせない。
12品目は「特定食料」として政令で定める。コメや肉類(牛肉・豚肉・鶏肉)のほか、大豆、小麦、砂糖、鶏卵、液卵・粉卵、植物油脂、菜種・パーム、てんさい・サトウキビ、生乳、牛乳・乳製品が対象に含まれる。
農水省は国内生産量が落ち込んでも、輸入で供給量がまかなえる場合には該当しないと説明している。