原爆被爆者を親に持つ被爆2世への援護を怠ってきたのは憲法違反だとして、長崎の2世ら28人が国に損害賠償を求めた訴訟で敗訴が確定したことを受け、崎山昇原告団長(66)が28日、長崎市で記者会見し「最高裁は上告を受理せず、原爆放射線の遺伝的影響を巡る訴えに真剣に向き合わなかった。不当な決定だ」と憤りをあらわにした。
最高裁の決定は22日付。「遺伝的影響は証明されていない」とし、一審長崎地裁判決を支持した二審福岡高裁判決が確定した。崎山さんは、最高裁の判断に「理由を全く述べず、結論のみを示した」と批判。今後は国会に働きかける考えを示した。