第三者提供の精子や卵子を使った不妊治療「特定生殖補助医療」の法案を超党派の議員連盟が近く今国会に提出する方針を固めたことが4日、関係者への取材で分かった。医療の対象は法律婚の夫婦に限る。生まれた子が遺伝上の親の情報を知る「出自を知る権利」の保障が目的で、子の要望があれば身長・血液型・年齢など、個人を特定しない範囲で提供者の情報を一律に開示する。
法案では夫婦や子、提供者の情報は国立成育医療研究センターが100年保存。子が18歳になった後に要望すれば、提供者の身長・血液型・年齢を開示できるとした。
精子や卵子を扱う医療機関の認定制度を創設し、あっせん業は許可制にする。あっせんの利益の受け渡しを禁止し、違反した場合は罰則を設ける。代理出産は認めない。
個人の特定につながる情報に関しては、提供者の同意が必要。当事者団体などは、一律開示する情報の範囲拡大や子が開示請求できる年齢の引き下げ、法律婚の夫婦以外への対象拡大を求めてきたが、変わらなかった。制度は法律の公布後5年をめどに見直す方針。