勤務実態のない公設秘書の給与など計約350万円を国からだまし取ったとして詐欺罪に問われた元参院議員広瀬めぐみ被告(58)は6日、東京地裁で開かれた初公判で「間違いありません」と起訴内容を認めた。検察側は「公設秘書制度の根幹を揺るがす極めて悪質な犯行だ」と懲役2年6月を求刑し、弁護側は執行猶予付き判決を求めて即日結審した。判決は3月27日。
検察側は冒頭陳述で、2022年の初当選後に私設秘書を雇うなど支出が増える中、公設秘書の給与を経費に充てようとしたと主張。長女に名義貸しを頼んだが拒否されたことから、公設第1秘書(当時)の妻に名義を貸すよう依頼し、公設第2秘書として採用したとする虚偽の届け出を参院事務局に提出したと指摘した。支給された給与は事務所運営費の他、飲食費や長女への小遣いといった私的な用途にも費消されたとした。
広瀬被告は被告人質問で、公設秘書の給与を経費に充てる手口について「選挙活動中にいろんな人から聞いた」と説明。「違法なことを違法と見る目が曇ってしまった」と謝罪した。