北海道の日本郵便の契約社員ら6人が、同じ仕事をしている正社員には支給される寒冷地手当が払われないのは不当な格差だとして、同社に手当など約55万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、札幌高裁(小河原寧裁判長)は7日、請求を退けた一審判決を支持し原告側の控訴を棄却した。
原告らは2020年2月、契約社員に住居手当などが支給されないのは不当として提訴した。最高裁が同年10月、扶養手当や有給の病気休暇などは「不合理な格差で違法」と判断。これを受け、札幌地裁でも一部の手当については差額分を支払うことで22年11月に和解が成立したが、寒冷地手当は係争が続いていた。