同僚の隊員から預かったキャッシュカードからあわせて3万9000円を引き出し盗んだとして、陸上自衛隊川内駐屯地の隊員(27)が懲戒免職の処分を受けました。
懲戒免職の処分を受けたのは、陸上自衛隊川内駐屯地の第8施設大隊に所属する3等陸曹(27)です。
陸上自衛隊川内駐屯地によりますと、3等陸曹は、去年6月、同僚の隊員から預かったキャッシュカードを使って、口座から現金計3万9000円を引き出し、盗んだということです。同じ日に、金が引き出されていることに気づいた隊員が部隊に報告し発覚しました。
3等陸曹は、「金銭に窮していた。深く反省している」と話しているということです。
第8施設大隊長の山崎正人2等陸佐は、「重く受け止め、お詫び申し上げます。指導・教育をさらに徹底し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。
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