勤務時間を80時間過大に改ざんし、不正に手当てを受給したとして奄美海上保安部の男性職員(47)が懲戒免職の処分を受けました。
また、上司にあたる男性職員(56)は勤務管理を怠ったとして減給1か月の処分を受けました。
懲戒免職の処分を受けたのは、奄美海上保安部古仁屋海上保安署の男性職員(47)です。
奄美海上保安部によりますと男性職員は2023年4月分と、2023年10月分から2024年3月分の勤務時間の報告書について、上司の確認を受けた後、超過勤務時間を計80時間、過大に改ざんし約27万円の手当てを不正に受給したということです。
男性職員の上司が勤務時間の報告書の内容を確認したところ不正に気付き発覚。
男性職員は、「本土へ渡航するために使った」と話していて、不正に受給した分については全額返還したということです。
また、上司にあたる男性職員(56)は、勤務管理を怠ったとして減給1か月の処分を受けました。
奄美海上保安部の大場伊佐大部長は、「こうした不祥事がないよう、職員に対して公務員としての自覚を強く促すとともに綱紀粛正を徹底します」とコメントしています。
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