都内のマッサージ店で働くAさんは、現在の状況に悩んでいました。仕事自体はお客様からも喜ばれ充実した日々を過ごしているのですが、収入が上がらず「このままでは家庭を持つのは難しい」と考えています。
そんなある日、いつものように動画サイトを見ていると「誰でも稼げる」というメッセージと共に、副業を紹介する内容が流れてきました。収入をもっと得たいと思っていたAさんは、その動画の最後にあった無料セミナーの案内に興味を持ち、参加することにしました。
「これで稼げたら最高だ」と思って無料セミナーに参加しましたが、具体的な方法は紹介されません。そしてセミナーの終了時間が近づくと、最後に30万円する副業スクールが紹介されました。しかも、今申し込めば半額の15万円になるというのです。
半額なら何とか支払えると考えたAさんはスクールに申し込みます。そのスクールでは動画で副業で稼ぐ方法を教えてくれたのですが、その通り実行してもAさんは仕事を得ることが上手くできません。スクール側に相談しても「教えた通りにやっていますか?」と逆に言われる始末です。
簡単に稼げると聞いて申し込んだのに、実際は簡単じゃなかった副業スクールに関するトラブル。この場合Aさんは返金してもらうことはできるのでしょうか。まこと法律事務所の北村真一さんに伺いました。
ー簡単に稼げるというスクールに通って稼げなかった場合、返金してもらえますか?
法律上の要件を満たしていれば、スクール代の返金が受けられる場合があります。まず契約を交わしてから8日以内であれば、クーリングオフが適用されると考えられます。クーリングオフについては契約書面に書かれているはずなので、その内容を確認しましょう。
仮にクーリングオフが認められなかったり、期間が過ぎてしまったりした場合でも、業者側に「重要事項の不実告知」や「不利益事実の不告知」などの行為があったと認められれば、消費者契約法に基づく契約取消しが認めらる場合があります。
いずれのケースでも、契約書面や業者とのやり取りを画像や文章で残しておくことが重要です。その証拠を持って消費者ホットライン・消費生活センターや弁護士に相談することをおすすめします。
ーこの手のトラブルがなくならないのはなぜでしょうか。
副業や起業をテーマにしたスクールを開催する際に、何かしらの資格や認可が必要なわけではありません。言い換えれば誰でも高額のスクールを立ち上げることができるのです。ただ立ち上げられただけでは被害も生じていないため、取り締まることはできないため、今でもよくトラブルになるのでしょう。「簡単に稼げる」とか「1日わずか30分で月5万円」などといった言葉に惑わされずに、個人で判断することが求められます。
◆北村真一(きたむら・しんいち)弁護士 「きたべん」の愛称で大阪府茨木市で知らない人がいないといわれる大人気ローカル弁護士。猫探しからM&Aまで幅広く取り扱う。
(まいどなニュース特約・長澤 芳子)